働き方改革

同一労働同一賃金について

いよいよ、働き方改革関連法案が施行される2019年4月1日まで1ヶ月を切りました。
そこで、今回も働き方改革について触れたいと思います。

前回お話しした通り、働き方改革のポイントは以下の2点です。

1.労働時間法制の見直し
2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

今回は『2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保』について説明したいと思います。

この目的は、労働者が多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることです。
そしてそのために、同一企業内における正社員と非正規社員(※)の間での不合理な待遇の差をなくし、
どのような雇用形態であっても待遇に納得して働き続けるようにすることを目指しています。

(※)非正規社員・・・パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者

具体的には裁判の際に判断基準となる(1)均衡待遇規定(2)均等待遇規定を法律に定めています。

(1)均衡待遇規定
   ①職務内容(業務内容+責任)
   ②職務内容・配置の変更範囲
   ③その他事情の内容
   上記3点を考慮して不合理な待遇差を禁止する。

(2)均等待遇規定
   ①職務内容(業務内容+責任)
   ②職務内容・配置の変更範囲
   上記2点が同じ場合は、差別的取り扱いを禁止する。

しかしながら、企業は多様な働き方を推進するにあたって、どのようなことが不合理な待遇差にあたるのか判断が難しいと思います。そこで、不合理な待遇差に関する原則となる考え方や、具体例を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」が厚生労働省により公表されています。このガイドラインには、基本給、昇給、賞与、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生についても記載されています。
事業主はこのガイドラインを見て、待遇改善の検討を進めるのが良いと思います。

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