最近、働き方改革に関する話題が毎日のように報じられています。
この働き方改革についてまとめるとポイントは以下の2点となります。
1.労働時間法制の見直し
2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
今回は『1.労働時間法制の見直し』項目の一つである残業時間の上限規制について説明したいと思います。
残業時間の上限規制は、今まで、行政指導のみであり、労働基準法などの法律において上限規制がありませんでした。
しかしながら、2019年4月1日以降、法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
法律改正後の残業時間の上限は以下の通りです。
◎原則
・月45時間
・年360時間
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・月100時間未満(休日労働含む)
・原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで。
このように今後は法律のもとに長時間労働の是正が行われようとしているのです。